こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、川崎市川崎区での風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。
風営法(または風適法)及び各都道府県条例では、申請場所からの規定距離に存すると風俗営業を営む事が出来ない施設が決められており、それらの施設を保護対象施設と呼びます。具体的な施設としては、学校や児童福祉施設、病院、患者を入院させる施設のある診療所・・・等々が挙げられますが、該当する施設や規定距離は都道府県によって変わりますので、注意が必要です。
川崎市役所にて、保護対象施設に関する資料を確認・収集して、その後申請場所の周辺を歩いて調査しましたが、特に問題となる施設はなく、無事に調査は終了致しました。
坂本事務所では、こうした「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
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JR川崎駅前の仲見世通りにも、迎春の文字が。今年も良い年にしたいですね。